迷惑防止条例違反とは、一般的に、公共交通機関や公共の場での痴漢行為、つきまとい行為、個人に対して不安や恐怖を与えるような無断での接触や監視、ストーキング行為、公共の場での無断撮影、特に他人のプライバシーを侵害するような写真や動画の撮影、公共の場での露出行為や公然わいせつ行為等が含まれます。特に公共交通機関での痴漢は、近年車内放送やポスターでの注意喚起、社内カメラ・女性専用車両の導入等にもかかわらず、ネット等で知らない者同士がつながり、一定の路線等で結託して集団で痴漢行為を働き、また痴漢の程度もグループ化、悪質化する等の報告もされています。痴漢の程度によっては単なる迷惑防止条例違反にとどまらず、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪、器物損壊罪等の罪にも問われる虞があり、罰金だけでなくより厳しい量刑の対象にもなりえます。これらの違反行為は弊所への問い合わせの中でも一番多い分野かもしれません。そのための、独立した「迷惑防止条例違反者への更生プログラム」として実施しています。その代償は重大です。社会的地位の高い方であっても、逮捕によりそれまでの地位、名誉、家族、仕事等を一瞬にして失ってしまうほどです。また、アメリカ合衆国(米国)ビザ申請時にも、重大な違反行為となって、米国入国資格を喪失してしまう虞もあります。弊所のこのプログラムは、逮捕歴の有無にかかわらず、そのような常習性のある違反行為を克服し、社会的に更生したとみなされ活躍できる道筋を示します。弊所でのカウンセリング更生プログラムは、違反行為の根本的な原因を探り、改善の促進を目的としています。 

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