裁判所対応

米国政府及び裁判所が定めるカウンセリングを日本国内で、求められる米国基準に基づいて提供します。担当するカウンセラーは臨床心理士、公認心理師、または米国で心理学関係のPh.D(博士号)保有者ですので、安心してご相談いただけます。まずは、そのような要求を出した監督官庁(裁判所又は政府)に対して、日本でのカウンセリングの内容の承認を得て、そのガイドラインに沿って、日本国内で、日本語で、日本人のカウンセラーが担当します。終了後、監督官庁に対して、英語にて修了証を詳細な内容を添えて提出します。

特徴

  • 法的義務: 米国裁判所が刑事または民事の法廷での判決を下す前に、被告や原告に対してカウンセリングを受講するよう命じる場合があります。
  • テーマ: 暴力、虐待、依存症、家庭内暴力、親子関係、慢性疾患、心理的健康、怒り、生活のストレスなど、特定の問題に焦点を当てる場合があります。

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  • 家庭内暴力の加害者プログラム: 裁判所が家庭内暴力を起こした人に参加を命じるプログラムで、暴力を止めるための行動を変えるようサポートします。
  • 親子間のカウンセリング: 裁判所が親権や面会の問題を扱うために、親子関係の改善や子供の利益を最優先するためのカウンセリングを命じる場合があります。
  • アルコールまたは薬物依存症の治療: DUI(飲酒運転)の有罪判決を受けた人が、再犯を防ぐためにアルコールや薬物依存のカウンセリングを受ける必要がある場合があります。

ビザ対応

米国入国に際して問題となるような履歴(規制薬物関連法違反、迷惑防止条例違反、窃盗・万引き、その他各種法令違反等)を持つ方に、ビザ申請時に有意義な情報となる専門家からのアセスメント・カウンセリング・意見書をご提供します。

更生プログラムの参加:

  • 過去に前科を持つ人、類似の履歴を持つ人、米国移民法上の違反行為を持つ人が、適切なプログラムへ参加し、更生したとの証明に利用できます。
  • 例えば、ドメスティック・バイオレンス、アルコールや薬物依存、若しくは他の犯罪活動、CIMT(重大な犯罪、正直さにかかわる犯罪等)、重大な虚偽申告等の問題がある場合、これらのプログラムを受講するのはとても大切です。

プログラムの内容:

  • 参加者は、プログラムの一環として、特定の分野の専門的なセッションに参加します。
  • プログラムは通常、心理的サポートや教育を提供し、個々の問題に対処するためのスキルの向上を目的としています。
  • 例えば、怒りのコントロールのクラス、家庭内暴力加害者プログラム、薬物依存症治療プログラムなどがあります。

証明書の発行:

  • プログラムの修了後、必要に応じて参加者には修了証書や参加証明書が発行されます。
  • これらの証明書は、米国ビザ申請時に提出され、過去の行動と現在の更生状態を証明するための重要な文書となります。

認定されたプログラム:

  • 米国でのビザ申請においては、特定の認定を受けた、又は米国で広く認知されているプログラムに参加するを推奨されます。
  • これにより、プログラムが信頼性と効果を持っていると担保され、ビザ申請時の信頼性が高まります。

これらのカウンセリングサービスは、個々の状況に応じて異なり、具体的な要件や受講すべきプログラムについては、ビザを申請する際に米国ビザを専門とする米国弁護士からの法的アドバイスを受けるのが肝要です。

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